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“競業避止義務”

競業避止義務

競業避止義務とは、事業を譲り受けた会社が同一市町村及びこれに隣接する市町村で、事業譲渡の日から20年間、同一の事業を行ってはならないこと等の義務を定める。
明文上、競業避止義務が課されるのは、事業譲渡の場合だけであるが、当事者間の特約によって株式取得や合併等においても競業避止義務が課されることがある。
株式譲渡及び事業譲渡を受けた企業や会社のみではなく、会社内部の情報に精通している取締役にも競業避止義務が課されることが一般的である。
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